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法人代表者の債務整理

会社が金融機関からの3億円の借入れを残したまま廃業してしまうと、その債務の連帯保証をしている代表者は、多くの場合、会社と一緒に破産をせざるを得なくなります。

代表者の債務が会社の金融機関債務の連帯保証だけの場合には、一度、当事務所にご相談ください。

代表者について、破産以外の債務整理が出来ないかを検討します。

経営者保証ガイドラインの要件を満たす場合、金融機関債権者全員の同意を得られれば、代表者については特定調停手続で債務免除を受けられることがあります。

ただし、経営者保証ガイドラインには法的拘束力がありません。債権者が一名でも同意しない場合には、破産手続を取らざるを得なくなることを、予めご了承下さい。

経営者保証ガイドラインによる債務整理のメリット

代表者について破産以外の方法を検討します。

代表者の債務が、法人の金融機関債務の連帯保証だけの場合、

経営者保障ガイドラインに則った債務整理に協力して貰えないかを、金融機関と交渉します。

金融機関債にご協力頂くことが出来れば、代表者は破産をせずに済む可能性があります。

当事務所では、代表者個人のカードローンやリース債権の保証債務を負っていない場合、代表者の方については破産以外の債務整理が出来ないかを検討します。

ご親族からの支援を受けられる場合、限りある貴重な支援金を問題の先送りに使ってしまうのはもったいないです。当事務所にご相談頂ければ、ご親族からの支援金を生かせるプランを検討します。

自宅を残せるかもしれません。

自宅に住宅ローン以外の抵当権が付いておらず、経営者保障ガイドラインの基準を満たせば、華美でない自宅を残すことを金融機関債権者に認めて貰える場合があります。

法人の金融機関債務の連帯保証債務だけしか債務のない、会社代表者の方が、当事務所にご相談頂く、大きなメリットです。

破産するよりも少し多く財産を残せるかもしれません。

金融機関債権者との間で経営者保障ガイドラインに則った債務整理に合意して貰うことが出来れば、破産する場合よりも少し多く財産を残せる場合があります。

法人の金融機関債務の連帯保証債務だけしか債務のない、会社代表者の方が、当事務所にご相談頂く大きなメリットです。

法人の代表者の債務整理に関する料金表

法人破産申立
(廃業支援の要否、債権者数、事業状況などにより、事前にお見積りします。)
500,000円~1,000,000円
代表者の破産申立 300,000円~
代表者の債務整理
(経営者保障ガイドラインに則った債務整理。連帯保証債務だけなら破産しない債務整理に挑戦できるかもしれません。)
500,000円~
法人は特別清算手続による債務整理+代表者は経営者保証ガイドラインに則った債務整理(法人の債権者は金融機関のみ、代表者の債務はその連帯保証債務のみの場合) 1,500,000円~

*料金についは、別途消費税10%がかかります。

*破産申立ての場合、上記以外に裁判所予納金等の実費が必要になります。

 

「代表者の債務整理」を利用された事例

早めに廃業を決断し、会社財産から案分弁済をして、
代表者は破産をせず、自宅を残すことができた事例

会社にはまだ1000万円を超える預金があるので、すぐに資金繰りが行き詰まるわけではなかったのですが、数年赤字続きで、業界の事情などから、売上や利益を立直すことは出来ないと思っている。1年後か2年後には会社と代表者の破産を考えなければいけなくなるが、今なら「経営佐保証ガイドライン」が使えるのでは?というご相談でした。

会社債権者は金融機関のみ、代表者の債務はその連帯保証債務と住宅ローンのみでした。ご自宅には時価評価額を少し下回る額の住宅ローンの抵当権だけが設定されていました。

今、会社を清算すると、金融機関債権者に一定額の案分弁済が出来ます。

金融機関債権者全員が、「経営者保証ガイドラインの要件を満たしている。今、会社から弁済を受けておいた方が自分たちにとっても経済的合理性がある。」と判断して債務整理に同意して下さったので、会社は破産することなく廃業して特別清算手続で債務免除を受け、代表者は、破産することなく特定調停手続で連帯保証の債務免除を受けることが出来ました。

代表者は、現在、就職をして、住宅ローンの返済を続けながら、ご家族と一緒にご自宅に住み続けています。

金融機関からはこれ以上借りられない。
ビジネスローンやカードローンに手を付ける前に廃業を決断。オーバーローンの自宅を残すことができた事例。

代表者の債務は、会社の金融機関債務の連帯保証のみでした。

業界全体の先行きは暗く、ビジネスローンやカードローンに手を出す前に廃業したいと当事務所に相談に来られました。

前の事例の方と異なり、会社から債権者に案分弁済をするどころか、会社は若干資金繰りに行き詰まり始めていたので、会社は破産しました。

ただ、代表者については、金融機関債権者全員が「経営者保証ガイドラインの要件を満たす」とご理解頂き、破産をせずに債務免除を受けることが出来ました。

この方も、ご自宅には住宅ローンの抵当権だけがついていましたが、この方の住宅ローンの残額が、ご自宅の時価評価額をかなり上回っていたことが幸いし、ご自宅を手放すことなく、今でも住宅ローンだけは返済を続けながら、ご家族と一緒にご自宅に住み続けています。

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