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会社・法人の破産の進め方

近いうちに資金切れになるので、破産するしかない・・・という場合は、

会社の破産に詳しい弁護士に相談してください。

資金切れまでに、廃業のタイミングを考えなければいけません。

支払を残して廃業をしたら、債権者達は大騒ぎになりますから、

廃業に間に合うように、弁護士から全債権者に「自己破産申立準備のために○月○日をもって廃業します」と通知を出します。

以後は、弁護士が債権者の対応をします。

出来るだけ取引先に迷惑をかけずに廃業したいところですが、

破産手続を利用したいのであれば、一部の債権者にだけ返済をしてはいけません。

また、会社財産を一部債権者に譲渡してしまうのもいけません。

廃業の仕方から、弁護士に相談して進めると、間違いありません。

多くの中小企業では、代表者が会社債務の連帯保証をしています。

会社が破産すると、連帯保証人がその債務を一括して返済するよう請求されるので、代表者の債務をどうするかも、検討しておかなければいけません。

最近は、代表者の債務が、金融機関の連帯保証債務だけの場合には、金融機関債権者と交渉し、経営者保障ガイドラインに則った債務整理に応じて貰える場合があり、代表者は破産をしなくて済む場合があります。

代表者自身の債務に、カードローンやリース債権の連帯保証がない場合で、破産手続を回避したい場合は、お早めに一度ご相談ください。

「自分のケースは、自宅が残せるのではないか?」と思われる場合には、初回無料相談でもある程度検討しますので、ご遠慮なくご相談ください。

3.廃業までの段取りをする。

動いている事業を止めるのは、大変なことです。

動いている会社の破産申立のご依頼を受けた場合、廃業支援は重要な仕事です。

資金切れまでには、廃業日を設定しなければいけません。

少しでも債権者や取引先にかける迷惑が小さくて済むようにしたいところです。

仕掛かり工事や、受けている注文をどうするか、

従業員にはいつ説明するか。解雇予告手当は大丈夫ですか。

破産手続は法的手続です。厳格に法律を守らなければいけません。

特定の債権者にだけ弁済してしまったり、財産隠しをしてもばれます。

破産手続が始まったあと、もっと迷惑をかけることになってしまうので、要注意です。

債務を残して廃業するのは大変ですが、廃業支援が必要な場合も、弁護士が一つ一つ丁寧にサポートするので、大丈夫です。

 

4.裁判所に破産手続を申立てる。

破産の委任をしたら、会社財産の管理は、破産申立代理人となる弁護士の指示に従ってください。

破産手続が始まると、裁判所が選任する破産管財人に会社財産を引継ぎ、会社財産は、会社の債権者に、債権額に応じて、配当されます。

破産手続は、手続の透明性と債権者平等が徹底されています。

真面目に事業をやっていても、破産せざるを得なくなる時もあります。

そうなってしまった場合には、きちんと破産手続をとるのが代表者としての最後の責任です。

 

 

御社の事情を具体的に相談下さい。

当事務所では、会社と代表者の破産を多く取り扱っています。

事業が黒字の場合は、中小企業再生支援協議会様に同行して、再生に伴走することもあります。

資金切れまで時間がある場合は、事業譲渡を試みたこともあります。

「会社の破産に関することは、知り合いの弁護士には相談しにくいもの。」そう言って当事務所に飛び込んで来られる代表者の方もたくさんおられます。

会社の破産に関連するご相談は、初回無料です。

守秘義務厳守ですので、安心してご相談ください。

無料相談では、御社の具体的な状況をお聞かせいただき、現在の御社にとって最善のアドバイスをするように心がけております。

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