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経営者保証ガイドラインとは

経営者保証ガイドラインは、平成25年12月に公表されたガイドラインです。

中小企業に対する金融債権を有する金融機関等であって、現に経営者に対して保証債権を有するもの、あるいは、将来これを有する可能性のあるものを対象債権者として、対象債権者の対応についての、中小企業団体及び金融機関団体共通の自主的自立的な準則として、策定・公表されました。

法的拘束力はありませんが、中小企業庁と金融庁からも金融機関に対して協力を求めています。

①経営者保証の契約時の対象債権者の対応、②既存の保証契約の適切な見直し、➂保証債務の整理において、対象債権者による対応について記載されています。

経営者保証ガイドラインに則った債務整理とは?

経営者保証ガイドラインに則った債務j整理を希望するなら…

代表者の債務が金融機関の連帯保証債務のみであれば、次の要件を満たす場合、対象債権者全員の同意が得られれば、代表者は破産手続を取ることなく、履行できない保証債務を免除して貰えることがあります。

3の経済的合理性の要件については、個別具体的な事情を弁護士にご相談ください。早期に法人の廃業を決断したことによって、法人から対象債権者にある程度の弁済が出来る場合は、代表者に、破産する場合よりも多いインセンティブ資産(華美でない自宅、一定期間の生計費に相当する現預金など)を残して貰える場合があります。

  1. 保証人は、全ての対象債権者に対して、保証人の資力に関する情報を誠実に開示し、開示した情報の内容の正確性について表明保証を行うこと。                       経営者保証ガイドラインは、債権者との信頼関係が基礎となります。自らすべての財産をもれなく開示しなければいけません。故意、過失に関わらず、後から財産が漏れていたことが判明すると、信頼関係を損ない、債務整理も旨く行きません。
  2. 保証人が自らの資力を証明するために必要な資料を提出すること。  基本的に、保険契約については、解約返戻金があるものもないものもすべての契約について証券を提出して頂きます。預貯金については過去1年分の取引履歴を提出して頂きます。
  3. 法人の主たる債務と保証人の保証債務の弁済計画が、対象債権者にとっても経済合理性が認められるものであること。      保証人の都合だけを押し付けるわけには行きません。対象債権者にとって、今、この弁済計画案に同意することが、経済的に損にならないことをきちんと示さなければいけません。
  4. 保証人が開示し、その内容の正確性について表明保証を行った資力の状況が事実と異なることが判明した場合(保証人の資産の隠匿を目的とした贈与等が判明した場合を含む。)には、免除した保証債務及び免除期間分の延滞利息も付した上で、追加弁済を行うことについて、保証人と対象債権者が合意し、書面での契約を締結すること。

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