〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通1丁目1-4 のじぎくコーポ2階
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経営者保証ガイドラインは、平成25年12月に公表されたガイドラインです。
中小企業に対する金融債権を有する金融機関等であって、現に経営者に対して保証債権を有するもの、あるいは、将来これを有する可能性のあるものを対象債権者として、対象債権者の対応についての、中小企業団体及び金融機関団体共通の自主的自立的な準則として、策定・公表されました。
法的拘束力はありませんが、中小企業庁と金融庁からも金融機関に対して協力を求めています。
①経営者保証の契約時の対象債権者の対応、②既存の保証契約の適切な見直し、➂保証債務の整理において、対象債権者による対応について記載されています。
代表者の債務が金融機関の連帯保証債務のみであれば、次の要件を満たす場合、対象債権者全員の同意が得られれば、代表者は破産手続を取ることなく、履行できない保証債務を免除して貰えることがあります。
3の経済的合理性の要件については、個別具体的な事情を弁護士にご相談ください。早期に法人の廃業を決断したことによって、法人から対象債権者にある程度の弁済が出来る場合は、代表者に、破産する場合よりも多いインセンティブ資産(華美でない自宅、一定期間の生計費に相当する現預金など)を残して貰える場合があります。
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