〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通1丁目1-4 のじぎくコーポ2階
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まずは、お電話ください。
「破産する」というのは、裁判所に破産手続を申立てて、法的破産手続を経ることです。
破産手続では、破産管財人が、会社財産を換価し、債権者に平等に按分弁済しますから、混乱を回避することが出来ます。
「お金を払えない。債権者にどう対応したら良いのだろう。」と途方に暮れるときには、破産手続が助かります。
もっとも、多くの中小企業では、代表者が法人の借入の連帯保証をしているので、法人が破産手続の申立をすることになると、連帯保証人である代表者が、一括返済を求められることになります。
そのため、多くの場合、会社が破産するときには、代表者の債務整理も一緒に考えなければいけません。
代表者が破産手続開始決定後に働いて得た収入は、会社の連帯保証の返済に充てる必要はありません。新しい生活のために使えます。破産手続きは、経済的再生のための制度です。
権者には迷惑をかけてしまいますが、先延ばしにしても解決できるわけではありません。
支払日が来た債務を一般的継続的に支払えない状態になっていたら、破産手続を利用して、債務の整理をすることが出来ます。
無理な資金繰りをしたり、
特定の債権者だけに支払ったり、
財産隠したり、
そんなことをしていれば、破産手続では解決できないこともあります。無理をする前に、弁護士に相談しましょう。
破産手続を申立てて、残っている会社の財産を、法律に従って、債権者に平等に分配すれば、混乱を回避することができます。
支払期限に支払いが出来なかった。手形が不渡りになってしまった。
当然、債権者はすぐに問い合わせの連絡をして来ますが、
支払える予定があるわけでもなく、債権者に納得して貰えるような回答が出来ません。
そんなとき、弁護士に会社の破産を委任して、弁護士から債権者に受任通知を送ると、債権者対応は弁護士に任せることが出来ます。
注文を受けているので、納品しなければいけない。
仕入れ先が毎日御用聞きに来るけど、買掛を全部支払えそうにないので、「廃業します」と言えば混乱になる。どうやって発注を止めたら良いかわからない。などなど。
廃業することを決めても、日々の業務を止めるのは、簡単ではありません。
弁護士と相談しながら、個別具体的な事情に応じて、廃業までをサポートします。
債権者に逆らえずに、または、債権者によかれと思って、特定の債権者に会社財産を渡してしまったら、
あとから債権者に迷惑をかけることもあるので、債務超過の法人は弁護士の指導を受けながら廃業するのが安全です。
支払資金がなくて、次の支払日に支払いが出来そうにない…
手形が不渡りになりそう…
支払が出来なかったら債権者に何と説明してよいのかわからない…
発注しても支払いが出来ないので、業務を止めたいが、どうやって止めたら良いのかわからない…
これらは、法人破産をすれば解決する悩みです。
早めに具体的な事情をご相談頂いたら、法人破産が今の御社にとって最適な解決方法か、他に方法がないかも検討します。
受付時間 | 8:30~18:30 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約により対応可能) |
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