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兵庫県、神戸周辺地域で会社・法人の破産についてお考えの方は、お電話ください。

簡単に事情をお伺いした上で、初回無料の事務所相談をご案内致します。

会社の破産について心が決まっている代表者様はもちろん、「なんとかしなければいけない」という段階の代表者様からのご相談も、初回無料法律相談の対象となります。

もちろん、ご相談だけの場合も、守秘義務厳守ですので、安心してご相談下さい。

*当事務所は会社・法人など事業者の破産・債務整理に特化して、きめ細かなサービスをご提供しております。クレサラ相談は行っておりません。

ービスご案内

会社や事業、会社の重要な財産の売却契約の法務支援サービスです。

「売却先は決まっている。良い話だと思うが、契約について相談できる相手が欲しい」という場合は、弁護士の事業譲渡契約サポートサービスをご利用ください。契約書のチェックと解説など、ご希望の範囲に限定してサービスを提供しますので、合理的な費用で安心を得ることが出来ます。

今のところ債務超過ではない会社について、

「周囲に迷惑をかける前に廃業しよう。でも、何から手を付けていいのかわからない。」という場合は、ご相談ください。

資金繰りに余裕がある間にご相談頂けたら、従業員との契約関係、取引先様との契約、事務所不動産の処分などを、代表者様のお気持ちに寄り添いながら進めていく段取りをサポートします。

 

すでに債務超過となっている会社でも、取引先や同業者が有形無形の事業資産の価値を評価してくれて、事業を売却できる場合があります。

債務超過会社の事業譲渡は、債務整理手続を伴います。

「事業譲渡+債務整理」のプランについて、予め債権者の了解を得ることが出来れば、スムーズな債務整理を出来る場合があります。

代表者の債務整理については、代表者の債務が連帯保証債務のみの場合は、経営者保障ガイドラインに則った債務整理の支援も行います。

会社の廃業に向けての段取りから支援します。

債権者対応を引受けます。

速やかに、裁判所への破産手続申立の準備をします。

すでに廃業済みの会社について、債権者から法的整理を求められているので破産手続を取りたい、代表者の連帯保証債務をどうすればよいかなどのご相談も受付けております。

会社が破産する場合でも、代表者の債務が法人の連帯保証債務だけの場合には、経営者保証ガイドラインに則った債務整理で破産を回避することが出来ないかを検討します。

法人が破産するときには、代表者の連帯保証債務が現実化する場合が多いです。

代表者の債務整理が必要な場合は、並行して対応を検討します。

代表者の破産手続が必要な場合は、法人の破産手続と並行して、代表者の全債権者に受任通知を送り、債権者対応を引き受け、代表者の破産申立準備をします。

お喜びの声

丁寧な対応に安心しました

知り合いの弁護士には相談しにくい内容なので、HPで法人の破産に詳しい弁護士を探しました。

話しやすく、債権者対応や、自宅のこと、家族のことまで相談に乗ってくれる弁護士さんで、本当に心強かったです。

専門家に相談して正解でした

すぐに資金繰りが行き詰まるわけではなかったのですが、遠からず行き詰まることは明らかでした。

今なら私の債務は銀行の連帯保証だけなので、経営者保証ガイドラインについて詳しくお聞きしてみようと思い、相談してみました。

「弁済計画案に全債権者の同意が得られるかどうかは債権者次第のところがある」とのことで、だめな場合は会社も私も破産手続を取る覚悟をしてから委任しました。

幸い、全債権者の同意を得ることが出来、会社は特別清算手続、私は特定調停手続で債務を免除して貰うことが出来ました。

そばで見ていて、とても大変で、難しい仕事をして頂いたと思います。感謝しています。

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